不動産を公平に分割し、相続する4つの方法
土地や建物など不動産の相続が発生し、もし相続人が複数人いる場合、「自宅などの遺産をどのように分けたらよいかわからない」というお問合せをいただくことが多くあります。
遺産には現預金や不動産や、債権や借金などがあります。
とくに、不動産は現預金のように均等に分割することが難しいため、遺産相続の際にトラブルの原因になりやすいです。
では、不動産を公平に分割し、相続するためには、どのような方法があるのでしょうか?
一般的に4つの方法があります。
〇現物分割(げんぶつぶんかつ)
文字の通り、遺産を現在の形状のまま分割することです。例えば、一つの不動産を特定の相続人が相続し、その他の財産を他の相続人で分けるケースです。一つの物の形を変えずに相続人が取得します。最も分かりやすくシンプルな方法ですが、遺産それぞれの価値が異なるため、相続人間で公平に分けることが難しいのがデメリットです。
〇代償分割(だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が遺産の不動産を相続する代わりに、他の相続人に現金等の代償金を支払うことです。基本的に代償金は現金での支払いになるため、現物財産の相続人には、現金での支払い能力が必要になります。
〇換価分割(かんかぶんかつ)
遺産の不動産を売却し、その売却代金で得た現金を各相続人でわけることです。代償分割と違い、代償として渡す資産を用意する必要がありません。しかし、現物のまま残せないことや、すぐには不動産の買い手が見つからないケースがデメリットとしてあります。
〇共有分割(きょうゆうぶんかつ)
不動産を複数の相続人の共有名義にして持分で相続することです。例えば、遺産の不動産を複数の相続人が共同で所有できます。ただしその不動産を売却する場合や賃貸に出す場合は、共有者の全員の同意が必要になります。相続した後に、別のトラブルが発生する可能性があります。
相続における遺産の分割は、相続人である家族が円満に終わるのが理想的です。
万が一、不動産の遺産相続が発生した(する)場合、遺産を相続人同士で公平に分割する方法を知ることがとても重要です。弊社ではご相談者それぞれのケースに合わせて、不動産専門家の目線から最適な方法をご提案させていただきます。また、相続が発生する前の準備段階としてお問合せいただくことももちろん可能です。
あなたの不動産のお悩みは、30年以上不動産鑑定業界にいる不動産鑑定士にお任せください。
不動産鑑定士、補償業務管理士、公認不動産コンサルティングマスター
扇幸一郎 (おおぎ こういちろう)
所属:よりそい不動産鑑定株式会社
専門分野:不動産
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